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【総額表示義務とは?】対応方法や違反した場合の罰金などを解説

「総額表示義務」についてお調べですか?本記事では、消費税における総額表示義務について、その内容や目的、違反、そして対応する際の注意点について解説します。
「総額表示義務って何?」「総額表示義務の対応方法について知りたい!」「どんなところに注意するべきかわからず、対応できているのか不安」という方はぜひご一読ください。

総額表示義務ってそもそも何?

総額表示義務ってそもそも何?

総額表示とは、事業者が消費者へあらかじめ消費税(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することです。
総額表示義務とはこの税込価格を消費者へ表示することを事業者に対して義務付けるものです。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

総額表示義務の背景・目的とは?

総額表示義務の目的として、消費者の利便性向上が挙げられます。

税抜表示の場合、実際にレジで支払う金額がわからず、最終的な支払い金額がわかりにくくなっています。そんな状況を改善するために、消費者が一目見れば支払う金額がわかるように総額表示が義務付けられました。

総額表示義務の特例って?

総額表示義務の特例って?

総額表示義務の特例とは、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するために、一定の場合には税込表示を要さないことを認める特例です。
期間は平成25年10月1日から令和3年3月31日で、現在は特例期間が終了しています。

参照:​https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm​

総額表示義務に違反した場合、罰則はあるの?

総額表示義務に違反した場合、罰則はあるの?

引用:https://pixabay.com/photos/shopping-venture-shopping-laptop-4516039/#content

総額表示義務が存在し、事業者は総額表示を行う必要があります。それでは、もし違反してしまった場合はどのような罰則があるのでしょうか?

結論、総額表示義務を違反しても特に罰則は定められておりません。
しかし、総額表示を行わないことは違法にあたるため、なるべく早めに対応をするべきです。消費者からのクレームにもつながり兼ねませんので、正確な対応が必要となります。

参照:https://www.koushin.co.jp/archives/4358

総額表示義務で対応が必要な対象は?

総額表示義務で対応が必要な対象は?

総額表示が必要な対象はどのようなものなのでしょうか?

総額表示義務が適用されるのは、「不特定かつ多数の消費者に対する値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」とされています。つまり、あらかじめ価格表示が行われているものが対象ということです。

スーパーやECサイトの商品はもちろん、サービスもこれに含まれます。基本的には消費者向けのものの全てが対象と考えても問題ないでしょう。
ただし、口頭で価格を伝える場合は、総額表示義務の対象にはなりません。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

総額表示義務における具体例

総額表示が必要なことは理解できたと思いますが、実際にはどのように表示すればいいのでしょうか?ここからは具体例をご紹介しながら、解説します。

以下のような表示方法が総額表示として認められています。(標準税率10%の場合)

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)
  • 10,000円(税込価格11,000円)

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

しっかりと消費者が税込価格を認識できるようにしておくことが大切です。

総額表示義務の対応と注意点

総額表示義務の対応と注意点

総額表示義務の対象と例外となるケースについて

総額表示義務の対象は、不特定多数の消費者に対する価格表示の場合に適用されます。そのため、不特定多数の消費者に対する価格表示ではない見積書や請求書などは対象外となります。

また、総額表示義務は「消費者」に対しての価格表示が対象となっているため、事業者間の取引に関しては対象外となります。

飲食店で税率が異なる場合の対応

総額表示義務において少し注意が必要な事業者は、飲食店です。飲食店の場合、店内飲食(税率10%)テイクアウト(税率8%)で税率が異なるため、対応が少し複雑になっています。

飲食店は以下いずれかの方法で対応が必要です。

  • 店内飲食とテイクアウト両方の税込価格を表示する
  • 店内掲示など(「店内飲食の場合、価格が異なります。」などの文言)を行うことを前提として、どちらか一方のみの税込価格を表示する
  • 持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格として、表示する

ECや広告表示における対応

ECにおいては、Webサイト上で総額表示が行われていれば、発送される商品自体には総額表示が行われていなくても問題ありません。
一方広告表示については、不特定多数の消費者へ向けたものとなるため、総額表示が必要となります。

レジシステムの変更対応は発生する?

総額表示義務は税率の変更などではないため、基本的にはレジシステムの変更対応は発生しません。しかし、購入者へ渡すレシートの記載は総額表示が必要であるため、この対応が行われていないレジシステムの場合には、対応が必要となります。

いつまでに対応が必要?

総額表示義務は令和3年4月1日からとなっています。平成25年10月1日から令和3年3月31日の特例期間でしたが、現在は期間外となっています。
総額表示の対応がまだの場合には、なるべく早く対応できるようにしましょう。

【まとめ】総額表示義務にしっかりと対応して違反がないようにしよう

【まとめ】総額表示義務にしっかりと対応して違反がないようにしよう

総額表示義務はすでに適用されており、すぐに対応が必要になっています。総額表示税率のポイントは以下の通りです。

  • 不特定かつ多数の消費者に対する値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」に適用
  • 令和3年4月1日から適用
  • 違反した場合でも罰則はないようであるが、早急に対応が必要

現在でもまだ総額表示に対応していない場合には、なるべく早めに対応を行いましょう。

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